産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、具体的には次の事項で、「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と定められています。
産業医制度に係る見直しについて 労働安全衛生規則等が改正されました 。
(平成29年3月29日公布 同年6月1日施行 )
- 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
- 健康診断の事後措置に必要な情報の提供
改正 労働安全衛生規則第51条の2 ほか有機溶剤中毒予防規則等8省令 - 長時間労働者に関する情報の提供
改正 労働安全衛生規則第52条の2 - 定期巡視等産業医の情報収集の見直し
改正 労働安全衛生規則第15条
また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。