ご案内
A) 医師による私的意見書の作成を行っております。
a) 労働訴訟・長時間労働による過労死、精神障害を理由とする損害賠償など
メンタル不調者への対応が企業には大きな負担になっており、それに起因する労使紛争が多発しています。企業は安全配慮義務(業務による傷病の防止)だけでなく、産業保健の実施義務が課せられています。産業保健とは、安全配慮義務の領域を超え、業務に無関係に生じる疾病、すなわち労働者の私傷病の予防、増悪防止までを目的とするものです。
b) 医療訴訟・医療過誤など
いかにして適切な医学的知見や意見を取り込むかということが重要になってきます。
民事責任追及で損害賠償請求が認められるには、
医療過誤(医療事故)においては
1.医師の注意義務違反(過失行為)、
2.損害の発生、
3.注意義務違反と損害との間の因果関係
の3点を原告側が立証しなければならず、これらのいずれが欠けても、損害賠償請求権は認められません。カルテ開示をはじめ、十分に調査を行った上で、法的責任が問いうる事案かどうかご検討下さい。
c) 産業医面談
・雇入健診後
・健康診断事後の措置
・休職、休職中、復職面談
・ストレスチェック後の面接指導
・長時間労働面談
・医療相談
・フォロー面談
d) メンタルヘルス相談など
私的意見書の作成につきましては、内容によってはお引き受けできないことがございます。ご了承ください。